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交通事故後の治療で症状固定に不満があるとき

交通事故の被害に遭ったとき、加害者からは治療に関する費用の支払いをしてもらえます。
骨折などであれば時間はかかるものの完治する可能性があり、完治によって治療費の支払いは終わります。
一方骨折以外で何らかの後遺障害が残るようなケースがあり、一定の治療を終えてもなお痛みや違和感が残るときがあるでしょう。
痛みなどがあればその後も治療を続けてそのための費用を請求したくなりますが、法的にそれらの請求を継続することができるかです。
交通事故後において医師の治療を受けるときに、症状固定と医師から言われたらそれが一つの区切りと考える必要があります。
加害者側からすると治療が終了しそれ以降の治療費の支払いを拒否する理由になります。
ただ治療している医師の判断が間違っていて、他の医師が診断すると治療が必要とするときもありその時にはその分の支払いを加害者側に求められるときもあるでしょう。
医師が症状固定と言ってきたときにはその後の手続きをどうするか考えるようにしましょう。

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